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遺言とは、人が自分の死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、民法に定められた方式に従って行われる意思表示のことです。
次のような場合は、遺言を作成しておく必要性が高いと言えるかもしれません。
各相続人に相続させる財産を指定したい(例えば、「長男には不動産、次男には預金を相続させる」というような場合)、あるいは、遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたい、可愛い孫に遺贈したい、などが考えられます。
夫婦の間に子供がいない場合、法定相続人は配偶者と被相続人の兄弟姉妹になります。そうなったとき、配偶者に全ての財産を相続させたいと思う人もいるかもしれません。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言をしておけば配偶者に全ての財産を残すことができます。
先妻の子と後妻(後妻の子)との間では遺産について争いが起こる可能性が高いので、遺言で遺産分割方法の指定(※1)をしておけば、争いを未然に防ぐことができます。
婚姻届を出していない、いわゆる内縁の夫婦の場合、内縁の妻には相続する権利がありません。したがって、内縁の妻に遺産を遺贈したい場合には、その旨の遺言をしておく必要があります。
その事業に関する資産が複数の相続人に分散してしまうと、経営に支障を来す場合があります。このような事態を避けるためには、例えば、遺言で「事業に関する資産については後継者に、その他の資産については他の相続人に相続させる。」というように遺産分割方法の指定(※2)をしておくとよいでしょう。
自分が死んだ後、遺産を社会のために役立てたいと考える場合、公益事業や各種の研究機関等に遺産を遺贈するのも一つの方法です。
(※1、2) 「長男には自社の株式、次男には自宅、三男には預金を相続させる。」というように、相続させる財産を個別具体的に指定する
遺言の方法です。
遺言は、民法に定める方式に従わなければならない要式行為であり、その方式に従わなければ遺言の全部または一部が無効になってしまうので注意が必要です。
遺言の方式は、大きく「普通方式」と「特別方式」とに分類され、その名のとおり「普通方式」で作成するのが一般的です。普通方式はさらに、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3方式に分類され、これらの中でも①自筆証書遺言及び②公正証書遺言の方式が多く利用されています。
自筆証書遺言とは、遺言をする人(遺言者)が全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立する遺言のことです。
また、遺言者が死亡した後、遺言書を保管している人または発見した人が遺言を家庭裁判所に提出して、「検認」という手続きを経る必要があります。
公正証書遺言とは、公証人が筆記して作成する方式の遺言のことです。証人2人の立会いのもと、遺言の内容を遺言者が公証人に口頭で伝え、公証人が方式に従ってそれを筆記します。
財産額の時価に応じた公証人の作成手数料がかかります。例えば、3000万円から5000万円で2万9000円。公証役場で証人を手配してもらう場合、証人の費用も必要となります。
一定の法定相続人のために民法上必ず留保されなければならない一定の割合が遺留分です。被相続人からみれば、財産処分の自由に対する制約を意味し、相続人からみれば、相続により期待できる最低限の財産の確保を意味します。
相続権を持つ人は遺産に期待を抱くものです。
遺族がもめないために遺言をしても、この遺留分のことで険悪になっては意味がありません。
そうならないために遺留分を考慮して遺言するとよいでしょう。
具体的に説明してみましょう。
【事 例】
■相続財産…1200万円
■法定相続人…妻と子3人の場合
上記の場合に「親友に900万円遺贈する。」と遺言したとしましょう。
この場合、図に示すように600万円が法定相続人全員の遺留分にあたります。ですから、親友には遺留分を考慮した600万円を遺贈する遺言をすべきでしょう。
遺留分権利者(遺留分を侵害された人)は相続の開始及び遺留分侵害の事実を知ったときから1年、知らなくても相続開始から10年以内であれば、返還を請求(遺留分減殺請求)することができます。
遺言の執行を円滑に進めるためには遺言執行者を指定するとよいでしょう。
「自宅と預貯金ぐらいしかないから、相続税も相続争いも我が家には関係ない。子供たちのために遺言を作っておく必要なんかないよ。」
と思われる方も少なくありません。
しかし、本当にそうでしょうか?
遺産の分割について相続人間で話合いがまとまらない場合、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続きを利用することができます。
下記は、平成19年の全国の家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割に関する審判・調停(総数:7,013件)に関して、最高裁判所家庭局が公表しているデータです。各審判・調停で扱った財産の価格帯をグラフに表しています。
相続規模が1,000万円を超えて5,000万円以下が44%、1,000万円以下でも29%、合計で70%超が5,000万円以下の財産規模でトラブルが起きているのです。
このように決して他人事ではないことがデータからも読み取れます。
遺言に関することは、当事務所へお気軽にご相談下さい。