法律用語集

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法律用語集

あ行か行さ行た行|な行|は行|ま行|や行|ら行|わ行 その他

あ行

遺言執行者(いごんしっこうしゃ)

遺言者の死亡後、遺言の内容を実現するために必要な行為を行うために選任された者をいいます。

遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)

共同相続の場合に、遺産を相続分に応じて分配して、各相続人に帰属させるための相続人間の協議をいいます。

遺贈(いぞう)

遺言によって遺産の全部または一部を他の者に無償で譲ることをいいます。

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)

遺留分権利者が遺留分を侵害された場合に、侵害された部分について返還を請求することをいいます。

か行

監査役(かんさやく)

取締役の職務執行の監査にあたる株式会社の機関をいいます。

共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)

共有物を分割することをいいます。分割方法については特に制限はありませんが、主に以下の3つの方法が考えられます。
①現物分割②代金分割(共有物を売却し代金を分配する方法)③価格賠償(共有者の一人が他の共有者に金銭を支払って、共有物を単独で所有する方法)

限定承認(げんていしょうにん)

被相続人の債務を相続によって得た財産の限度まで支払うことを条件とした相続をいいます。限定承認しようとするときは、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に財産目録を提出し、限定承認する旨を申述しなければなりません。なお、限定承認するには、相続人全員でしなければなりません。

検認(けんにん)

相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続をいいます。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。

交換(こうかん)

当事者が金銭以外の財産権を移転する契約をいいます。売買の規定が準用されます。

さ行

債権者代位(さいけんしゃだいい)

債権者が自己の債権を保全するために、債務者が第三者に対して有する債権を行使しない場合に、債務者に代わって、自己の名をもってその権利を行使することをいいます。

財産分与(ざいさんぶんよ)

離婚した男女の一方が、他方に対して財産の分与を請求することをいいます。

死因贈与(しいんぞうよ)

贈与者が、生前に死亡によって効力が生ずるものと定めて契約する贈与をいいます。契約である点で単独行為である遺贈とは区別されます。

指定相続分(していそうぞくぶん)

被相続人が遺言により指定した相続分をいいます。相続分を定めることを第三者に委託することもできます。ただし、被相続人または第三者は遺留分に関する規定に違反することはできません。

資本金(しほんきん)

営業のための基金となる財産をいいます。

受任通知(じゅにんつうち)

依頼者(債務者)が司法書士に債務整理を依頼した旨を貸金業者(債権者)に通知する文書をいいます。

種類株式(しゅるいかぶしき)

剰余金の配当など、権利の内容の異なる複数の株式がある場合に、普通株式と違う内容の株式のことをいいます。

準備書面(じゅんびしょめん)

次回の口頭弁論の期日で陳述しようとする事項を記載して裁判所へ提出し、並行して相手方に直送する書面をいいます。

数次相続(すうじそうぞく)

ある人に相続が発生し、その後その相続人も死亡し、続けて相続が発生した場合をいいます。

相続欠格(そうぞくけっかく)

被相続人を故意に殺害するなど、一定の重大な非行によって、法律上当然に相続人たる資格を失うこといいます。

贈与(ぞうよ)

贈与者が相手方に無償で財産を与えることを目的とする契約をいいます。

訴状(そじょう)

裁判所に民事訴訟を提起するに当たって原告が裁判所に提出する、請求の趣旨、請求の原因など訴えの内容を記載した書面をいいます。

た行

対抗要件(たいこうようけん)

物権の変動を第三者に対抗(主張)するために必要な要件をいいます。不動産の場合は登記が、動産の場合には引渡しが、それぞれ対抗要件となります。

第三債務者(だいさんさいむしゃ)

債務者に対して債務を負う第三者をいいます。たとえば、債権者Aと債務者Bがいる場合に、Bに対してさらに債務を負うCをAとの関係で第三債務者といいます。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)

相続人となるべき者(被代襲者)が、相続開始時に死亡その他の理由によって相続権を失っている場合に、その直系卑属(代襲者)が被代襲者と同一順位で相続人となることをいいます。

代物弁済(だいぶつべんさい)

債務者が債権者の承諾を得て、本来負担していた給付に代えて他の給付をして、債務を消滅させる契約をいいます。たとえば、200万円の借金の代わりに自動車を提供するような場合です。

単純承認(たんじゅんしょうにん)

相続人が被相続人の権利義務を無限に承継することをいいます。

嫡出子(ちゃくしゅつし)

法律上の婚姻関係にある夫婦から生まれた子をいいます。

直系尊属(ちょっけいそんぞく)

尊属と呼ばれる自分や配偶者の祖先など前の世代にある人たちのうち、父母・祖父母ら直系の関係にある尊属のことをいいます。

定款認証(ていかんにんしょう)

定款の成立および記載について確認し証明する公証人の行為をいいます。公証人の認証がないと、定款は効力を生じません。

登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)

申請人かつその申請によって登記名義人となるものに通知される情報をいいます。アラビア数字、ローマ字の組み合わせからなる12桁の符号で、不動産及び登記名義人ごとに定められます。平成16年の不動産登記法の改正において、オンライン化に伴って、登記済証に代わる本人確認の手段として導入された制度です。

答弁書(とうべんしょ)

訴状の内容に対して最初に出される被告の反論を記載した書面をいいます。

特別代理人(とくべつだいりにん)

親権者である父又は母が、その子との間でお互いに利益が相反するために、親権者が代理権を行使するのが不適切な場合などに、裁判所に申し立てて選任してもらう特別な代理人のことをいいます。

特例有限会社(とくれいゆうげんがいしゃ)

平成18年5月1日の会社法施行以前に有限会社であった会社であって、同法施行後も商号の中に有限会社の文字を用いながら、株式会社として存続することができるとされた株式会社のことをいいます。

取締役(とりしまりやく)

株式会社に必ず置かなければならない機関をいいます。取締役会設置会社では、意思決定機関である取締役会の構成員であり、取締役会を設置しない会社では、業務を執行します。

は行

廃除(はいじょ)

被相続人に対する虐待や重大な侮辱など精神的苦痛をあたえた場合などに、被相続人の意思によって相続人たる資格を失わせることいいます。

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)

婚姻関係にない男女から生まれた子をいいます。

秘密証書遺言(ひみつしょうしょいごん)

遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言をいいます。まず、遺言書を作成・封印し、証人二人とともに公証人の面前で、自分の遺言書である旨等を申述します。

不在者財産管理人(ふざいしゃざいさんかんりにん)

不在者(従来の住所または居所を去った者)の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等を行う者をいいます。

物権(ぶっけん)

民法は財産権を物権と債権に分けています。物権は、自ら物を直接に支配する権利であるのに対し、債権は、特定の人にある行為を要求する権利です。

法定相続分(ほうていそうぞくぶん)

民法で定められた相続分をいいます。

発起人(ほっきにん)

会社の設立を企画して定款に署名した者のことをいいます。