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債務整理とは

債務整理とは、多額の借金をしていたり多数の貸金業者から借金をしていたりといった借金に関する問題を解決するために、借金を整理し債務者の生活再建を図る手続きのことを言います。

ご依頼いただいたら (これ以降、貸金業者は依頼者に直接請求することはできません。)

 ① 司法書士が貸金業者に受任通知を出し、取引履歴の開示を求めます。
 ② 当事務所に取引履歴が来ます。
 ③ 利息制限法の規定に基づいた利率で計算し直します。(引き直し計算)
 ④ ③の結果を踏まえ、依頼者の意思を尊重しながら債務整理の方向性を決定していきます。

引き直し計算の結果…
  ・借金が残るが、返済することが可能な場合…任意整理
  ・今までに支払った利息が借金の残額を超えている場合…過払い金請求
  ・借金が残り、返済することが困難な場合…自己破産、個人再生

任意整理

裁判所などの公的機関を利用せず、これから発生する利息の免除や(概ね5年の期間を限度とする)分割払いの交渉を司法書士が行い、貸金業者との和解の成立を目指します。
しかし、貸金業者は話し合いに応じる義務はなく、この点がデメリットと言えます。

過払い金請求

過払い金とは、利息制限法という法律に定められた利率を超える金利で貸金業者から借り入れをしていたために、債務者が貸金業者に対して返済し過ぎたお金のことです。この返済し過ぎたお金の返還を請求することを過払い金請求と言います。

自己破産

自己破産とは、多額の借金をして支払不能の状態に陥った場合、裁判所に申し立てを行い、財産を換金し、各債権者(貸金業者等)の債権額に応じて公平に分配したうえで、借金を法的に帳消しにする(裁判所が免責許可の決定をする)手続きです。

破産法という法律に定められた免責を不許可とすべき行為(免責不許可事由。例えば、浪費やギャンブルなどで多額の借金をする行為、すでに返済不能の状態であるにもかかわらず偽って借金をする行為など)がなければ、裁判所は免責許可の決定をします。

逆に免責不許可事由がある場合であっても、債務者が破産に至った経緯やその他一切の事情を考慮し、免責を許可することが相当であるときは、裁判所の裁量で免責許可の決定をすることもあります。(裁量免責)

~注意点~
① 裁判所の免責許可の決定が出ても支払いを免れない債務(例えば、税金や社会保険料など)もあります。
② 自己破産をすると、一定の資格制限(警備員や保険外交員など一定の職業に就くことができないなど)があります。ただし、免責
  許可決定が確定すれば、資格制限はなくなります。

個人再生

個人再生とは、定期的な収入がある人の借金の総額を、裁判所を通じて大幅に減額し、その残額を原則3年間(特別な事情があれば5年間)の分割で支払っていく手続きです。
再生計画案という返済計画の案を裁判所に提出し、その認可決定が出ることで借金が減額され、以後、再生計画案に従って返済していくことになります。
個人再生では、自己破産と異なり免責不許可事由の制度はなく、資格制限もありません。

「住宅ローン特則」

一定の要件を満たせば、住宅ローンの返済を続けマイホームを維持しつつ生活の再建を図ることができます。ただし、住宅ローン特則の制度を利用しても住宅ローンの支払額は減額されないので、注意が必要です。

裁判業務

司法書士は、裁判所に提出する書類(訴状答弁書準備書面等)の作成者として、依頼人のサポートをすることができます。

また、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所で取り扱われる範囲(140万円以下)の紛争につき、弁護士と同様に依頼人の代理人として訴訟手続きや相手方との示談交渉をすることができます。

(例) 敷金返還請求
    建物明渡請求
    貸金返還請求

当事務所では、債務整理・裁判業務のご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
費用については事案により異なりますので、お問い合わせ下さい。