HOME > 不動産登記
不動産登記とは、不動産(土地・建物)の物理的状況及び権利関係を公示することにより、不動産取引の安全を図ることを目的とする
制度です。
私たちの大切な財産である不動産の物理的状況や権利関係は、国の管理するコンピュータに記録され、一般に公開されています。この記録を確認することによって不動産の状況を把握し、不動産取引を安全かつ円滑に行うことができるのです。
登記記録は、一筆の土地(土地は一筆、二筆と数えます)や1個の建物ごとに表題部と権利部に区分して作成されています。
表題部には、不動産の物理的状況が記録されます。
土地については地目(例えば、宅地や田など)、地積(土地の面積)、建物については種類(例えば、居宅や店舗など)、構造(例えば、
木造や鉄骨造など)、床面積などが記録されます。
建物を新築した場合や未登記の建物を購入した場合には、1か月以内に登記しなければなりません。(不動産登記法第47条)
これは、固定資産税の課税の基礎となる、重要な登記です。したがって、これを怠った場合は10万円以下の過料に処されるとされています。なお、登記しなくても市町村役場が厳格に調査していますので、課税を免れることはできません。
土地家屋調査士が登記申請を行います。
権利部は甲区、乙区に区分され、甲区には所有権に関する事項、乙区には所有権以外の権利(抵当権など)に関する事項が記録されます。上記の表題登記とは異なり、不動産に関する物権の得喪(取得・喪失)及び変更があった場合に、登記をする義務はありません。しかし、これらを第三者に対抗(主張)するためには、登記する必要があります。これを、登記の対抗力と言います。(民法第177条)
司法書士が登記申請を行います。
マイホームの購入が決まったら、表題登記と権利登記(所有権や抵当権)をする必要があります。
住宅ローンを組んで住宅を購入する場合、不動産業者や金融機関から紹介される司法書士・土地家屋調査士が登記申請を担当することが一般的です。しかし・・・
『あなたが費用を負担するのですから、司法書士、土地家屋調査士を選ぶ権利はあなたにあります。』
一昔前と異なり、最近ではインターネットを利用することで司法書士事務所の情報も容易に多数入手することができるようになりました。
ご自分の基準で納得のいく司法書士を選択して依頼されることをお勧めします。
例えば、報酬についても自由化されており、事務所によって金額に差があります。
いくつかの見積りを取られてみてはいかがでしょうか。
見積り依頼時に必要な資料は次のとおりです。
①売買契約書
②登記事項証明書(登記簿謄本)
③固定資産評価証明書
④住宅ローンの借入金額
当事務所には司法書士のほか土地家屋調査士も在籍しておりますので、一連の手続きをスムーズに進めることが可能です。