相続・遺言

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相続・遺言

人が死亡すると、その人の有していた一切の権利・義務(相続財産)を相続人が承継します。
遺言をすることにより、死後の相続人間の争いを防ぐことができます。
また、相続人は相続放棄をすることにより負債を始め一切の権利・義務を承継しないことができます。

相続登記とは

亡くなった人(被相続人)が所有していた不動産を、相続人の名義に変更する手続きを言います。

相続登記の申請義務(期限)はありませんが、そのままで放置しておくと・・・
以下のような危険が生じる場合があります。

相続人の高齢化

相続人の中に認知症などにより判断能力が低下してしまった人が現れると、その人は自力で法律行為ができなくなるので、当然、遺産分割協議にも参加できません。
この場合、遺産分割協議を進めるためには、家庭裁判所に後見人の選任を申立てる必要があります。後見人選任後、遺産分割協議を進めることになります。その結果、予定していなかった費用や日数がかかることになります。

相続関係の複雑化

相続手続きをしないでいる間に相続人が死亡すると、また新たな相続が開始し(数次相続)、相続関係が複雑になる場合があります。
例えば、普段付き合いのない見ず知らずの親戚と遺産分割協議をしなければならなくなることもあります。
また、いつの間にか相続人の人数が増え、遺産分割協議をすることすら難しくなるかもしれません。

相続人の債権者からの差押え

相続人の中に借金(債務)がある人がいると、その債権者が勝手に(債権者代位)法定相続分で登記し、その相続人の持分を差押えてしまう危険性があります。
差押えされてしまうと、たとえ遺産分割協議を経て他の相続人が単独で相続したとしても、差押えの効力が及んでいます。
借金を返済しない限り、競売される危険性が続くことになります。

遺産分割と民法177条

遺産分割協議によりある相続人Aが単独で相続したにもかかわらず、放置している間に他の相続人Bが共有名義に登記した上で、自己の持分を第三者Cに譲渡(売買など)してしまうと、Aは自己の持分(法定相続分)を越える部分についてはCに対抗(主張)できなくなります。(対抗要件
民法177条により、AとCは対抗関係に立ち、先に登記をしたほうが所有権を取得することになるからです。

相続人の範囲と順位

相続人の範囲は民法の規定に従います。(法定相続人)
 ・配偶者は常に相続人になります。
 ・配偶者以外の相続人には順位があります。

第一順位 子 ※子が先に死亡、相続欠格または廃除されている場合は孫が相続人になります。(代襲相続
第二順位 第一順位に該当する人がいないときは、直系尊属(被相続人の父母)
第三順位 第一順位及び第二順位に該当する人がいないときは、兄弟姉妹
※兄弟姉妹が先に死亡している場合は甥・姪が相続人になります。(代襲相続)

これを図にすると次のようになります。

相続人の範囲と順位

法定相続分

遺言による指定(指定相続分)がない場合、相続分は民法の規定(法定相続分)に従います。

法定相続分

※子(養子、胎児を含む)、直系尊属及び兄弟姉妹が複数いるときは、各自の相続分は均等
非嫡出子嫡出子の2分の1
※父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1

相続登記の流れ

相続登記の流れ

必要書類

被相続人(亡くなられた方)の

出生から死亡までの戸籍謄本一式 各1通 【本籍地所在地の市区町村役場で取得】

※戸籍は法改正によって様式の変更(改製)があればその都度作り直されており、その分も含めて必要です。

戸籍の附票 1通 【本籍地所在地の市区町村役場で取得】
または
除住民票(本籍地記載入り、前住所記載入り) 1通 【住所地の市区町村役場で取得】

※被相続人が住所を数回移転されていた場合は『戸籍の附票』を取得して下さい。
※上記書類が揃わない場合、被相続人名義の権利書が必要になります。

相続人全員の

戸籍抄本 各1通 【本籍地所在地の市区町村役場で取得】

遺産分割協議書

印鑑証明書 各1通

相続する人の

住民票 各1通 【住所地の市区町村役場で取得】

その他

相続物件の評価証明書(今年度分) 各1通 【不動産所在地の市区町村役場で取得】

※上記書類のうち、印鑑証明書以外は当事務所でも取り寄せ可能です。(別途、報酬が必要です)

費用については、お問い合わせ下さい。

Q&A

Q1

相続人の中に未成年者がいるのですが…。

A1

家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをし、特別代理人が未成年者に代って協議に参加します。

Q2

相続人の中に行方不明者がいるのですが…。

A2

家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立てをし、権限外行為の許可を得て、不在者財産管理人が不在者に代って協議に参加します。

Q3

相続人の中に精神上の障がいにより判断能力が十分でない者がいるのですが…。

A3

家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てをし、許可を得て、成年後見人がその人(成年被後見人)に代って協議に参加します。(判断能力の程度によっては、保佐人が選任される場合があります。)

Q4

遠方にある不動産を相続したのですが…。

A4

オンラインや郵送で登記申請が可能ですので、遠方の不動産でも問題ありません。

Q5

親の借金を相続したくないのですが…。

A5

家庭裁判所に相続放棄の手続きをする必要があります。詳細は、相続放棄へ。

当事務所では、相続登記のご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
費用については事案により異なりますので、お問い合わせ下さい。