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相続人は、相続財産(財産及び負債)を承継するかどうか、次の3つの方法から選択することができます。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月(熟慮期間)以内(※1)にいずれかの方法を採る必要があります。
① 単純承認 …一般に「相続する」と言うのは、このことです。(※2)
② 限定承認 …相続した財産の範囲内で負債を負うことです。
③ 相続放棄
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の一切の相続財産(財産及び負債)を放棄する手続きです。相続放棄手続きが完了すると、被相続人に関する相続について初めから相続人ではなかったものとみなされます。
(※1)
通常、被相続人の亡くなった日が起算日になると考えられます。
その他、相続人が
・ 被相続人に負債があることを知った時
・ 先順位の相続人が相続放棄をしたことで自分が相続人となったことを知った時などが起算日になる場合もあります。
(※2)
次の場合、単純承認したものとみなされます。
・ 上記②の限定承認または③の相続放棄をすることなく熟慮期間が経過した場合
・ 被相続人が亡くなって相続放棄をするまでの間に、相続人が相続財産を処分(売却、廃棄等)した場合
~誤解しやすい点~
遺産分割協議の場で「何もいらんから、放棄するわ!」と言って財産も負債も全て放棄したつもりでも、それは正式な相続放棄ではありません。債権者にも主張できません。債務を免れるためには家庭裁判所への相続放棄の手続きが必要です。
相続放棄をするには、被相続人が亡くなった時の住所を管轄する家庭裁判所に書類を提出して申述(申立て)する必要があります。
~債権者への書類の提示~
債権者から借金の返済を求められた場合、「相続放棄申述受理通知書」を提示します。場合によっては、「相続放棄申述受理証明書」の提示を求められることもありますので、その場合は、家庭裁判所に別途、証明書の交付を申請します。
・ 1名のみの相続放棄 3万円(税抜)
・ 追加1名ごとに 2万円(税抜)
※戸籍等は、当事務所でも取り寄せ可能です。(別途、報酬が必要です)