成年後見

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成年後見制度とは

不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を締結したり、遺産分割協議をしたりする必要がある場合、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人は自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても判断能力が不十分なため契約を締結してしまい、悪徳商法の被害に遭う恐れもあります。このような判断能力の不十分な人を保護し、支援するための制度が成年後見制度です。

成年後見制度の類型

成年後見制度は、大きく分けると、①法定後見制度、②任意後見制度の2つがあります。

また、法定後見制度は、①後見、②保佐、③補助の3つに分かれており、判断能力の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。

法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、成年後見人等の同意を得ないで本人がした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。

手続きの流れ

成年後見人等を選任してもらうには、一定の範囲の親族等(申立人)が申立書や附属書類一式を揃えて、本人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立をしなければなりません。

手続きの流れ

当事務所では、成年後見人申立てのご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
費用については事案により異なりますので、お問い合わせ下さい。