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供託

「法律に基づいて、国がお金を預かる制度」

供託とは、法律の規定に基づき、金銭・有価証券など(供託物)を国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、供託所を通じてその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするための制度です。

供託の種類

供託原因によって次の5つに分類されます。

1.弁済供託

最も一般的な供託です。債務者が債務の目的物を供託することによって債務を免れることを目的とする供託です。債務者の救済を主な目的としています。

2.保証(担保)供託

特定または不特定な相手方が被る損害を担保するためになされる供託です。主なものとして以下の2つがあります。

① 営業上の保証供託
  宅地建物取引業、旅行業等の営業者がその営業活動によって生じる債務ないしは損害を担保するためにする供託です。

② 裁判上の保証供託
  将来、自己の負担に帰すべき訴訟費用の支払い担保、また、訴訟の相手方に生ずるかもしれない損害の賠償を担保するために
  なされる供託です。

3.執行供託

強制執行手続きの一環として、執行の目的物を執行機関または執行当事者等が供託所に供託し、供託所による執行の目的物の保管と合わせて執行当事者に対する目的物の交付(配当)を内容とする供託です。

4.没収供託

最も典型的なものとしては、選挙供託があり、立候補の濫用防止等の目的でなされる供託です。

5.保管供託

供託物そのものの保全を目的としてなされる供託です。例えば、資産状態が不良となった銀行、保険会社等の財産の散逸を防止する目的でなされます。

こんなときに供託できます

一般的な弁済供託の事例をあげると、以下の2つの場合があります。

当事務所では、供託手続きのご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
費用については事案により異なりますので、お問い合わせ下さい。